ある事例
税理士Aは、M社との間で税務顧問契約を締結していました。ところで、M社の100%親会社であるN社は、M社が行うべき業務のうち総務等のいわゆる本部機能に属する部分を行っており、その対価として期末にN社に対する特別管理費を計上した上で短期貸付金と相殺していました。
しかし、税務調査の際に、この特別管理費の金額に関する裏付資料を提出できなかったことから、これが寄附金であるとの指摘を受けてしまいました。
税理士Aは、M社に対して、特別管理費を期末に一括計上するのであれば、事前にロイヤリティー契約を締結することが望ましく、また、実費相当額であることを明らかにしなければ費用として認められない可能性があるとの説明をしていたのですが、M社代表者は税理士Aに対して、計上している特別管理費は実費相当額であるが、その多くは色々な費用の中に紛れ込んでおり、資料として纏めるには時間がかかるなどと伝えており、それを信じた税理士Aは、特別管理費の内容をあえて客観的資料によって確認まではしていませんでした。
税理士の善管注意義務違反とは
これは、山形地裁鶴岡支部平成19年4月27日判決を題材としたものですが、このような場合であっても、税理士は善管注意義務を問われ得ます。
同裁判例においては、一般論として「税理士は、税務の専門家として、依頼者から税務に関する相談を受けたときは、税務に関する法令、実務に関する専門的知識に基づいて、依頼者の依頼の趣旨に則り、適切な助言や指導を行う義務を負う。」と述べた上で、「管理費の多くは原告のいろいろな経費の中に紛れ込んでおり、その内容は容易には特定しがたく、資料としてまとめるにはとても時間がかかる旨の原告代表者の説明を漫然と信じ、その内容を客観的資料によって確認することをしなかった」などとして、「原告の管理費及び特別管理費の計上について、それを裏付ける客観的資料がない限り、経費として控除の対象にならないことを認識していながら、資料による裏付けをすることなく、漫然と原告代表者が計上した額に基づき税務申告をし、そのために原告が修正申告をせざるを得なくなったと認めることができる。」と結論づけて、税理士の責任を肯定したのです。
分析
近年、税理士に限らず、専門家責任が追及されるケースが増加しています。これは、法的に見ると、委任契約に基づく付随的義務について、より高度なものが求められるようになっているものとも評価できます。
日常の業務を処理するにあたっては、専門家として、依頼者の説明のみに依拠するのではなく、必ずしも税務に精通しているわけではない依頼者とは異なる視点に立って事案を検証し、場合によっては必ずしも依頼者の意向にそぐわないことがあっても、より高度な説明、助言を行うことが求められるようになっているのです。
以 上
(執筆: 元氏 成保)